空き家を調べるとき、「図面を取ってください」と言われても、何を請求すればよいか迷うことがあります。土地の配置を知りたいのか、測量結果を見たいのか、建物の登記上の形を見たいのかで、必要な資料が変わります。
図面を多く集めれば安心というわけではありません。それぞれの役割を理解し、購入する土地・建物と対応させて読むことが大切です。
調べる対象で三つに分ける
| 資料 | 主な内容 | 確認する場面 |
|---|---|---|
| 地図・地図に準ずる図面 | 土地の区画と地番 | 対象地と周囲の配置を把握 |
| 地積測量図 | 一筆の土地の測量結果 | 面積や測量時の情報を確認 |
| 建物図面・各階平面図 | 建物の位置と各階の形状 | 登記された建物と現況を照合 |
法務局の案内では、全ての土地に地積測量図があるとは限らないこと、図面は作成年によって形式が異なることも示されています。資料が見つからないことだけで、直ちに売買できないと決めるのではなく、代わりに必要な調査を相談します。
「公図」の種類と精度を確認する
日常的に公図と呼ばれる資料には、地図に準ずる図面を指している場合があります。不動産登記法上の地図と、地図に準ずる図面では精度に違いがあります。印刷した図を定規で測り、そのまま現地の境界や駐車場幅を確定しないようにしてください。
地積測量図があっても、作成時点や記載内容を確認します。現地にある境界標との対応、隣地との関係などは専門家の確認が必要になる場合があります。古い資料を現在の確定測量と同じ意味で扱わないことが大切です。
建物図面は間取り図や設計図と同じではない
販売図面には部屋の用途や設備が描かれていても、登記の建物図面・各階平面図と目的が違います。構造上の検討や配管工事に必要な情報が、登記の図面だけでそろうとは限りません。
説明用の仮定として、現地には増築した部屋があるのに各階平面図に見当たらない場合、描き忘れと決めつけず、増築の時期や関係資料を売主に尋ねます。登記の対応と建築上の手続きは別の確認事項として、土地家屋調査士や建築士等へ相談してください。
請求した資料を一枚の一覧にする
対象地番・家屋番号、資料名、作成や登記の時点、取得日、現況との違いを並べます。複数の土地があるなら、一つの地積測量図だけで全てを調べたことにしないよう、対象範囲を確認します。
最初に仲介会社へ「今回の売買対象について、地図、地積測量図、建物図面・各階平面図の有無を一覧で確認したい」と伝えましょう。足りない資料と、専門家に尋ねたい相違点が整理できます。
