売主から「測量図はあります」と聞いても、どこまで確認された図なのか分からないことがあります。新しく測量を頼む場合も、単に面積を測る作業と、境界確認等を含む作業では内容が違います。

名称だけで選ばず、購入判断のために何を明らかにしたいかを土地家屋調査士等へ伝えましょう。費用は成果物と作業範囲をそろえて比べます。

手元の図面の役割を確かめる

作成日、作成者、対象地、測量の目的、隣地との確認資料の有無を見ます。現況を測った図があっても、関係者の境界確認まで済んでいるとは限りません。古い図面と現在の境界標の関係も専門家へ確認します。

知りたいこと相談する作業・資料
現状の形や位置現地測量と既存図面の照合
境界の位置資料調査、関係者との確認
登記面積との差測量結果と必要な登記手続き
売買の条件成果物、引渡時点、面積差の扱い

「確定測量」等の呼び方だけで、今回どの資料が納品されるかを決めつけず、依頼内容を確認してください。

立会いや資料調査を含むか聞く

日本土地家屋調査士会連合会の案内では、境界確認の過程に資料調査、測量、関係所有者との立会い、確認書等の作業が示されています。現場や地域によって進め方が異なるため、今回必要な手続きを説明してもらいます。

隣地所有者への連絡や、公道・水路との関係確認に時間がかかる場合もあります。作業日数だけでなく、調整を含めた予定を聞き、売買日程と合わせます。相手方の返答を無条件に予定どおり得られるとは考えません。

費用は対象範囲と追加条件を分ける

調査、測量、立会い、境界標、図面、登記申請等のどこまでが見積もりに含まれるかを確認します。広さが同じ土地でも、資料や形、隣接地の状況で作業は違うため、面積だけで相場を当てはめない方が確実です。

追加費用が発生する条件と、着手前の連絡方法も聞きます。たとえば想定外の調整が必要になった仮定例では、追加作業の目的と費用を確認してから判断できるようにします。

売主と買主の負担を契約で確認する

測量費を誰が払うかは、今回の売買条件で確認します。「一般的に売主負担だから」と自己判断せず、依頼者、支払者、納品先をそろえます。

測量結果で面積が変わった場合に代金を精算するのか、境界確認が終わらなかった場合をどう扱うのかも取引担当者へ聞きます。測量を依頼する約束と、特定の結果を保証する約束を混同しないようにします。

筆界の問題と所有権の争いを分ける

境界に疑問があるときは、土地家屋調査士等へ相談します。法務省の筆界特定制度は、もともとの筆界を明らかにする制度であり、所有権の範囲そのものを特定する制度とは区別されています。

争いがある場合は弁護士等を含む相談が必要になることもあります。測ればすべて即座に解決すると考えず、確認できる範囲と残る課題を聞いてください。

まず所有する図面を一式そろえ、「この取引で必要な成果物は何か」と相談しましょう。目的が明確になれば、費用と日程の見通しを立てやすくなります。