リフォームの見積書に「廃材処分一式」とあると、何でも一緒に持ち帰ってもらえると思いがちです。しかし、工事で発生する廃材と、以前の居住者が残した家具などでは、処理の扱いが異なります。着工前に分けて確認しましょう。
処分費を安くすることだけを優先すると、適切な処理がされるか見えなくなることがあります。発注者が自分で処理を指示しきる必要はありませんが、誰が責任を持ち、どこへ運ぶのかを説明してもらうことは大切です。
工事で出る物と、元からある物を分ける
環境省は、建設工事から生じる廃棄物について、原則として元請業者が排出事業者となり、適正な処理を行う責任があると示しています。一方、解体前からある残置物は別に整理する必要があります。
一般家庭から出る物か事業活動から出る物か、また廃棄物の種類などで区分が変わります。「家にあるから全部家庭ごみ」「業者が運ぶから全部産業廃棄物」とは決められません。不明な物は所在地の自治体や処理を担当する業者へ確認します。
| 分けて確認するもの | 主な質問 |
|---|---|
| 既存の家具・生活用品 | 残置物の処理方法と依頼先は |
| 工事で撤去する建材 | 元請の処理計画、運搬・処分先は |
| 特別な対応が必要な物 | 調査・分別・専門処理が必要か |
| 再利用する物 | 残す範囲と保管場所、所有者の意向は |
許可の名前だけでなく範囲を確認する
処理を他社へ委託する場合は、廃棄物の区分や種類に対応した適切な業者であるか、元請業者から説明を受けます。産業廃棄物の許可があるだけで、一般廃棄物も全て扱えるとは限りません。残置物の処理を一括で頼むときも、実際の処理方法を確認してください。
建設廃棄物の委託契約や管理票等は、排出事業者の責任に関係するものです。発注者が当然に全ての原本を持つ仕組みだと考えるのではなく、処理状況をどの資料で確認できるかを事前に相談します。
見積もりと必要な届出を照合する
処分費には、分別、積込み、運搬、処分などのどこまでが含まれるかを聞きます。数量が増えた場合の精算方法も確認しましょう。「無料」の説明だけで、適切に処理される根拠の代わりにはなりません。
建設リサイクル法の対象となる工事では、発注者の事前届出や、元請からの説明・完了報告などの手続きがあります。全ての小工事に同じ手続きが必要とは限らないため、工事内容と規模を伝えて所在地の窓口や業者へ確認します。代理で提出してもらう場合も、提出状況を確認してください。
着工前に写真付きの仕分け表を作る
説明用の仮定として、古い食器棚は残置物、工事で撤去する壁材は工事廃材として、写真に番号を付けて相談できます。区分が不明な物は未確認欄に残し、自己判断で混ぜて運ばないようにします。
まず業者へ「残置物と工事廃材を分けて、処理方法と費用を説明してください」と依頼しましょう。工事が終わった後は、契約に沿った処理の報告を受け、見積書や完了書類と一緒に保管してください。
