売却価格が決まったら、その金額を次の物件へ使えると思っていませんか。実際には、費用や借入返済、税金の準備が必要です。売却代金、売るための支出、返済、税金を別の欄にして、入金後に使える現金を確認しましょう。
税務上の利益と、銀行口座に残る現金は同じではありません。まずお金の出入りを整理し、税額は別の計算として確認すると混乱を減らせます。
売値のほかに、支出するものを並べる
| 区分 | 確認する項目の例 |
|---|---|
| 取引に関する費用 | 仲介、契約書、登記手続等の費用 |
| 引渡し準備 | 測量、片付け、合意した補修等 |
| 借入関係 | 返済額、返済手数料、担保の抹消等 |
| 精算 | 家賃や預かり金等の引継ぎ |
| 税金 | 所有主体と取引に応じた税額の確認 |
すべての売却で全項目が必要とは限りません。今回の条件で発生するものを関係先へ聞き、見積もりと未確定額を区別します。手数料も一つの式を覚えて終わらず、実際に合意する金額を確認してください。
入金と支払いの日を付ける
売買代金を受け取る前に、片付けや測量などの支払いが必要な場合があります。最終的に現金が残る計画でも、途中の支払いに使う資金が不足しないかを見ます。
手付金は通常、売買代金の一部として扱われます。全体の入金表へ手付金と残代金を入れる際は、売却価格に手付金をもう一度上乗せしないようにします。契約条件に沿って、受領済みと今後の入金を分けましょう。
手残りの仮計算をしてみる
説明用の仮定として、売却代金600万円、売却に伴う支出60万円、借入返済200万円とすると、税金の準備前に残る現金は340万円です。ここでは家賃等の精算や追加支出がないものとしています。
この340万円は、税務上の譲渡所得ではありません。また、売った時点の現金だけを示す計算で、保有中の家賃収入や工事費を含めた投資全体の利益でもありません。どの数字を見ているのか、表の見出しに書いておきます。
税務上の計算へ、そのまま流用しない
国税庁は、個人が土地建物を売った場合の譲渡所得について、売却額から取得費と譲渡費用を差し引く計算を示しています。借入の残高を返すことと、取得費を計上することは別です。建物の取得費には減価償却の扱いも関わります。
また、現金として払った費用が、すべて税務上の譲渡費用になるわけではありません。国税庁は、資産の維持管理にかかった修繕費や固定資産税等を譲渡費用と区別しています。領収書を用途別にそろえ、判断に迷う支出は税理士等へ確認します。
法人所有の場合は、個人の譲渡所得の説明をそのまま使いません。自宅向けの特例も、賃貸していた物件へ当然に適用できるとは考えず、所有主体や利用履歴を伝えて相談してください。
税金用のお金を分けてから次へ進む
税額がまだ確定していないなら、見込み額と確認予定日を記録します。「決済日に口座へ残ったから全部使える」と判断せず、後から払う費用がないかを確かめます。
まず仲介会社から取引費用、金融機関から返済関係、税理士等から税務上の確認事項を集めましょう。同じ表へ支払時期を付ければ、売値だけを見ていたときより、次の投資へ回せる資金が具体的になります。
