共有の貸家の家賃を、代表者一人の口座で受け取っている。その場合でも、振込先の人の収入として全て処理すればよいとは限りません。物件全体の収入と費用、各共有者の持分、実際の送金を分けて記録しましょう。
家族で共有していると、立替えや送金を口約束で済ませがちです。しかし、工事が重なったり確定申告の時期になったりすると、誰のお金がいくら残っているか分からなくなることがあります。
持分と入金窓口を同じ意味にしない
登記事項証明書で土地と建物の持分を確認します。両方が同じ割合とは限らないため、それぞれ記録します。賃貸借契約の当事者、管理担当、家賃の受取口座も整理しましょう。
| 区分 | 記録すること |
|---|---|
| 権利関係 | 所有者、土地・建物の持分 |
| 物件の収支 | 家賃総額、費用、未収・未払 |
| 立替え | 支払者、内容、日付、精算状況 |
| 現金配分 | 送金額、留保額、合意した計算 |
代表口座に入金された金額と、その人に税務上帰属する所得は分けて確認します。所得の帰属は権利関係等に基づくため、「今年は税率の低い人へ全部配分する」といった自由な変更はできません。
物件全体の数字を先に確定する
仮に月の家賃が8万円、共通の支出が2万円、残り6万円を持分各2分の1の二人へ同額で配分する管理例なら、送金は各3万円です。税金、借入、未収・未払、個別の支出はないという単純化した例です。
この3万円をそのまま各人の税務上の所得とする計算ではありません。税務では、収入と必要経費の帰属や計上時期を確認します。返済元本や修繕用の預金振替など、現金が減っても同じように経費にならない項目も区別してください。
立替えは領収書と精算表をつなぐ
一人が修理代を立て替えたら、物件名、支払先、工事内容、金額を記録します。共有口座から返した際は、その送金が新たな修繕費ではなく、立替えの精算であることを分かるようにします。同じ工事を二回費用にしないためです。
一人が管理業務を多く担う場合の報酬や負担調整も、家賃の帰属を勝手に変更して処理しないようにします。業務内容、合意、税務上の扱いを確認し、必要なら税理士や法律専門家へ相談します。
留保するお金と報告日を決める
毎月全額を送金するのか、修繕や納税等へ備えて一部を残すのかを協議します。留保した金額が誰にいくら対応するかも、台帳で追えるようにしてください。口座に残っているから代表者の自由な資金、とは扱いません。
月末などの定期報告では、前月残高、入出金、共有者への送金、期末残高を共有します。大きな工事は、発注前の承認と実際の請求額を残す運用にしましょう。
まず物件全体の収支表と、共有者ごとの精算表を分けて作ってください。登記資料と合意事項を添えて税理士へ確認すれば、現金管理と申告資料の食い違いを減らせます。
