隣の方から「枝が敷地へ入っています」と連絡が来たら、まず木の位置と越境状況を確かめ、対応窓口と確認日を伝えましょう。誰が剪定費を負担するかの話だけで止めず、被害が広がらない段取りを考えます。
庭付き戸建てでは、日常の草取りを入居者へお願いしていても、高所の枝や大きな木まで同じ扱いとは限りません。契約上の分担と、隣地との関係を分けて整理することが大切です。
木の所有と枝の状態を確認する
敷地図、現地写真、入居時の庭の記録を確認します。境界付近にあるからといって、必ず自分の木とは限りません。境界や所有が曖昧なら、確認を先に進めます。
| 確認事項 | 確認の目的 |
|---|---|
| 幹の位置と木の所有者 | 誰に対応を相談するか決める |
| 越境している枝の範囲 | 剪定箇所と見積範囲をそろえる |
| 屋根・電線・通路との関係 | 緊急性と専門作業の必要性を判断する |
| 隣地へ入る必要性 | 作業日時や立入りの調整を行う |
写真は自分の敷地など適法に撮影できる場所から記録します。枝が危険な状態なら、接近や自己流の作業を避け、管理会社や専門業者へ状況を伝えてください。
越境した枝を切れる条件は一律ではない
民法233条では、基本として竹木の所有者に枝を切除させることができます。さらに、催告後も相当期間内に切除されない場合、所有者やその所在を知ることができない場合、急迫の事情がある場合などには、越境された土地の所有者による切取りが認められる規定があります。
ただし「越境していれば、いつでも自由に切れる」という意味ではありません。催告の相手、期間、所有関係、緊急性などの確認が必要です。自分側の木について隣人が切除を希望している場合も、すぐに法的な言い合いにせず、現地確認日と剪定予定を示します。
反対に隣地の木がこちらへ伸びてきた場合は、同じ規定を自己判断で当てはめて作業する前に、記録を整え、必要に応じて専門家へ相談しましょう。隣地への立入りや損害の問題は別途確認が必要です。
見積書には切る場所と片付けまで入れる
業者へは「庭木一式」だけで頼まず、写真に印を付けて範囲を伝えます。高所作業、足場、枝の搬出、隣地の養生、清掃が含まれるかを確認しましょう。隣地への立入りが必要なら、作業者と日時、所要時間も事前に調整します。
入居者との費用分担は、契約内容と具体的な管理状況を確かめて話し合います。「庭は入居者管理」とだけ書いてあることを理由に、あらゆる剪定費を当然に請求できると考えないことです。
次に伸びる前の点検日を決める
作業後は同じ方向から写真を撮り、隣地へ完了を連絡します。そのうえで、樹種や成長の状況を業者に聞き、次回の確認時期を決めます。入居者には危険な高所作業を求めず、枝が伸びてきたときの連絡方法を共有しましょう。
まず今日できるのは、対象の木の写真と、入居者との庭管理の取り決めをそろえることです。責任の押し付け合いになる前に、確認から作業までの予定を見える形にしてください。
